社会保険労務士業務
社会保険労務士とは?
企業が成長するには、資金、モノ、ヒトが必要ですが、社会保険労務士はその中でもヒトに関する専門家です。
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や「年金の相談」に応じるなどの業務を行います。
職場や企業の悩みは、人を大切にする企業づくりの支援をしている、社会保険労務士法人PSにお任せください。
◆社会保険労務士法第2条に定められた下記業務を行います。
・労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。
・上記の申請書等についての提出に関する手続を代理すること。
・労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立、再審査請求等について、または当該申請等に係る行政機関等の調査、処分に関し当該行政機関等に対してする主張・陳述について、代理すること。
※「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」のあっせんの手続ならびに「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」および「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の調停の手続について紛争の当事者を代理すること。
※都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に規定する個別労働関係紛争(「労働関係調整法」に規定する労働争議に当たる紛争および「行政執行法人の労働関係に関する法律」に規定する紛争ならびに労働者の募集および採用に関する紛争を除く。))に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
※個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続で、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
・労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること。
・事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、または指導すること。
※の業務については、特定社会保険労務士に限り行うことができるもので、当法人ではお受けしていません。
社会保険労務士の主な業務
労働社会保険の業務を代行することで、円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者・人事労務担当者の皆さまの諸手続にかかる時間や人件費を大幅に削減します。
また、「ヒトを大切にする経営」を実現するため、良好な労使関係を維持するための就業規則の作成・見直しをお手伝いします。さらには、労働者の皆さまが納得して能力を発揮できるような賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務管理の専門家の目でそれぞれの職場にあった、きめ細やかなアドバイスを行っています。
労働社会保険手続業務
・労働保険、社会保険の適用
・労働保険年度更新
・社会保険算定基礎届
雇用契約書(労働条件通知書)、諸規程や労使協定等の作成、変更
・雇用契約書(労働条件通知書)の作成、変更
・就業規則、賃金規程等の作成、変更や届出
・36協定等労使協定の作成、変更や届出
法定帳簿の調製
・労働者名簿、賃金台帳の調整
労務管理等および社会保険等に関する相談
・雇用管理・人材育成などに関する相談
・人事・賃金・労働時間の相談
各種助成金(厚生労働省管轄)などの申請
・時機に適した助成金のご案内、相談、申請書類の作成
経営労務監査
(経営労務監査は「企業の内部統制体制における労務管理(人材マネジメント)についての自己検証 (セルフ・チェック)機能」として活用することで、「事業活動における労務管理の法令遵守状況を担保し、 企業の持続的成長に資するための支援手法(サポート・ツール)」の一つとなりえるものです。企業は業種や規模はもちろん、上場・非上場など様々ですが、「法人としての企業」の実態を確認する場合、経営労務監査は「企業の人材マネジメント」に対する認識・評価の手法として広範に活用・応用できるものです。)
社会保険労務士の使命と倫理
社会保険労務士に課される責任を自覚し、みなさまの事業の健全な発展と労働者等の福祉の向上に寄与し、労働および社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与したいと考えます。
社会保険労務士倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛なる責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめなければならない。
社会保険労務士の義務と責任
1.品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨とし、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
2.知識の涵養
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。
3.信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依頼者の信頼に応えなければならない。
4.相互の信義
社会保険労務士は、相互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
5.守秘義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用してはならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。
プライバシーポリシーについて
▲クリックすると「社会保険労務士業務におけるプライバシーポリシー」が表示されます。
相談にあたって、みなさまのプライバシーに関することも伺わなければならなくなります。
社会保険労務士は、法律によって守秘義務が課せられており、社会保険労務士倫理においても同様の規定があります。
ご依頼や相談の中で、みなさまやご家族などのプライバシーに関することを伺ったとしても、それが他人に漏れるようなことはございませんので、安心してご依頼、ご相談ください。
社会保険労務士法人PSS 代表社会保険労務士 小野 素尊
特定個人情報お問合せ窓口
特定個人情報管理責任者 小野 素尊
電話:052-745-5401 電子メール:info@ngypssg.com
受付時間10:00~16:00
SRPⅡ認証制度は、社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。
SRPⅡ認証制度とは、全国社会保険労務士会連合会が「個人情報の適切な保護措置」について、基準に適合した社会保険労務士事務所であることを認証する制度です。
社会保険労務士による個人情報の取扱いは、法第21条(秘密を守る義務)および第27条の2(開業社労士の使用人等の秘密を守る義務)において、守秘義務が課され、さらに職業倫理の遵守という観点からも適正に取り扱われていることが求められています。
平成17年に個人情報保護法が全面施行されたことを契機に、個人情報とその保護に対する意識が高まる中、個人情報の取扱基準の策定が急速に進み、企業においてはPマークの取得やISMS適合性評価制度の認証取得等、個人情報を取扱う事業者として適正な水準を確保することが有効とされてきました。
社会保険労務士においては、顧問先の従業員等、常に多くの個人情報を取扱う専門家であることに鑑み、その適正な取扱いを実践していることを「見える化」し、顧問先等からの信用、信頼をより確固たるものにするため、個人情報保護の認証制度「社会保険労務士個人情報保護事務所認証制度(SRP認証制度)」が創設されました。
私どもは、みなさまにより安心してご依頼いただけるように、そして、より安全な個人情報保護管理体制構築のため、SRPⅡ認証を取得いたしました。
引き続き、みなさまの「安心」「安全」のため、適切な特定個人情報等保護管理体制の維持・向上に努めてまいります。
令和3年10月1日
社会保険労務士法人PSS
代表 社会保険労務士 小野素尊
「相続」、「遺言」、「後見」、「会社設立」、「許認可」・・・など、日頃馴染みのない手続に煩わしさを感じられる方、スムーズな手続で後々のトラブルを避けたい方、どの手続を選択することがよいのか不安な方、どこに相談するのがよいのかわからない方、専門家である私たちPSSに是非ご相談ください。
丁寧、適切、安心をモットーに、安心を皆様にお届けします!
司法書士法、社会保険労務士法、行政書士法に基づく国家資格の知識と経験をもって、丁寧にお話を伺い、適切な手続・方策等を一緒に練り、安心いただけるサポートに努めています。お気軽にご相談ください。きっとお力になれると確信しています。