司法書士法人PSS

司法書士とは

◆司法書士は、専門的な法律の知識によって、みなさまの財産や権利を守るお手伝い、具体的には、法務局や裁判所などに提出する法的な書類を作成するなどの業務を行います。
また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、書類作成にとどまらず、みなさまの代理人となって、日常の身近なトラブルを法的に解決するお手伝い、具体的には、簡易裁判所における民事訴訟や和解、調停といった当事者の代理を務めています。
身近なくらしの中の法律家として業務を行っていますので、法務手続に関する疑問・質問があれば、お気軽にご相談ください。
◆司法書士法第3条や司法書士法施行規則第31条に定められた下記業務を行います。
・登記または供託手続の代理
・(地方)法務局に提出する書類の作成
・(地方)法務局長に対する登記、供託の審査請求手続の代理
・裁判所または検察庁に提出する書類の作成、(地方)法務局に対する筆界特定手続書類の作成
・上記4項目に関する相談
・法務大臣の認定を受けた司法書士については、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、仲裁事件、裁判外和解等の代理およびこれらに関する相談
・対象土地の価格が5600万円以下の筆界特定手続の代理およびこれに関する相談
・家庭裁判所から選任される成年後見人、不在者財産管理人、破産管財人などの業務

司法書士の主な業務

司法書士の業務は、法務手続全般であり、司法書士法人PSSがご依頼いただいている業務は主に下記のとおりです。
1.登記手続
・土地・建物の不動産登記
・会社等法人の登記
2.裁判手続
・裁判所や検察庁に提出する書類作成
・簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟、民事調停、裁判外和解等の代理や相談
3.財産管理
・相続、遺言
・成年後見・家族信託、

司法書士の使命と倫理

司法書士に課される責任を自覚し、様々な考え方を持ち、多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、尊重しながら、共に協力して生きていくことのできる社会の実現に寄与したいと考えます。

司法書士倫理

プライバシーについて

相談にあたっては多くの場合、みなさまのプライバシーに関することも伺わなければならなくなります。しかし司法書士は法律によって依頼者の秘密保持義務が課せられており、司法書士倫理においても同様の規定があります。(司法書士法第24条、司法書士倫理第10条)
従って、相談の中でみなさまやご家族などのプライバシーに関することを伺ったとしても、それが他人に漏れるようなことは絶対にありませんので、安心してご相談ください。

司法書士業務におけるプライバシーポリシー

本人確認について

司法書士法人PSSは、本人確認および意思確認を徹底します。
本人確認および意思確認を徹底し、みなさまの権利および財産を守ることを基本と考えます。
ご依頼をお受けする場合、『本人であることの確認』、『依頼内容についての意思確認』を、面談や電話等により確認させていただきます。
また、運転免許証等の本人確認資料の提示をいただく場合もございます。
なお、法律等に基づいて行う本人確認等にご協力をいただけない場合には、ご依頼をお受けできない場合もございますので、ご協力お願いいたします。
◆本人確認および意思確認すべき対象者
〇本人確認の対象者 ご依頼者様およびその代理人等
〇意思確認の対象者 ご依頼者様およびその代理人等で依頼内容にかかる事務について代表権あるいは代理権を有する方
◆本人確認および意思確認の方法
〇本人確認の方法
自然人の場合、ご対象者様と面談をし、氏名、住所および生年月日を確認します。
法人その他団体の場合、ご対象者様と面談をし、名称および本店等の所在地を確認します。
≪本人確認書類の具体例≫
*「氏名」「住所」「生年月日」の記載があり、有効期間内のものに限ります。
ア.下記から1点以上
運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、旅券(住所記載あり)、船員手帳等、在留カード(常時携帯義務があります)、特別永住者証明書、その他写真付公的証明書
イ.下記から2点以上
(国民)健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合組合員証、地方公務員共済組合組合員証、私立学校教職員共済加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳
ウ.上記から1点以上とその他の公的証明書1点以上
〇意思確認の方法
自然人であるご対象者様と面談をします。
なお、合理的理由があり面談によらない場合は、通信手段を用いて行います。
ご依頼者様の代理人等(法人その他団体で代表する権限を有しない代理人等を含む。)に意思確認する場合、ご依頼者様(法人その他団体の代表権限を有する方)が作成した依頼の内容および意思を証する書面または電磁的記録を提供いただきます。

「相続」、「遺言」、「後見」、「会社設立」、「許認可」・・・など、日頃馴染みのない手続に煩わしさを感じられる方、スムーズな手続で後々のトラブルを避けたい方、どの手続を選択することがよいのか不安な方、どこに相談するのがよいのかわからない方、専門家である私たちPSSに是非ご相談ください。
丁寧、適切、安心をモットーに、安心を皆様にお届けします!
司法書士法、社会保険労務士法、行政書士法に基づく国家資格の知識と経験をもって、丁寧にお話を伺い、適切な手続・方策等を一緒に練り、安心いただけるサポートに努めています。お気軽にご相談ください。きっとお力になれると確信しています。

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