医療法人の手続き

医療法人の決算届

事業報告書等の決算関係書類は、決算終了後3か月以内に、提出しなければなりません。
なお、提出された決算関係書類(事業報告書等)については、閲覧の対象となります。
※決算関係書類(事業報告書等)のほか、愛知県では、財務監査資料として、決算届提出時に併せて勘定科目内訳書の提出を求められますが、医療法上閲覧対象とはされていません。

医療法人の役員変更届

理事や監事が辞任・就任された場合、次の書類を添付して、届け出をする必要があります。
重任の場合も届出が必要です。
・役員改選を行った社員総会議事録の写し
理事長の改選(重任を含む)の場合、理事会議事録の写しも添付する必要があります。
・役員就任承諾書
重任の場合にも改めて本人の承諾が必要です。
新規就任時は印鑑登録の印を押印する必要があり、理事長の変更または重任のときは、理事長印ではなく理事長個人印を押印する必要があります。
・履歴書
重任の場合にも最新の履歴書を作成します。
・印鑑登録証明書(原本)
重任の場合は不要です。
・役員が開設・営利上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務する場合は、取引内容や営利法人等の規模が確認できる書類(契約書、役員名簿等)の添付が必要です。

医療法人の登記事項変更登記完了届

次の登記事項の変更登記を行った場合には、登記後すみやかに、履歴事項全部証明書を添付して、届け出をしなければなりません。
・代表者の変更
・所在地の変更
・事業の変更(新規実施、移転、廃止等)
・資産の総額(毎決算期変動するため、決算期ごとに変更登記を行う必要があります。)
なお、医療法人の名称、診療所所在地、目的等の変更を行う際には、事前に定款変更の手続が必要となります。

医療法人の定款変更手続き

病院等や附帯業務の開設・移転・名称変更・廃止、役員定数の変更など医療法人の定款(寄附行為)を変更する場合には、認可申請をする必要があります。
ただし、法人の事務所のみを移転する場合、公告の方法を変更する場合は、届出となります。

 

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