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1⃣不動産登記制度の見直し・・その1

相続登記の申請と義務化 (令和6年4月1日施行) 相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や

令和3年度休眠会社等の整理(みなし解散)について

令和3年10月14日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、管轄登記所から通知書の発送がされました。上記に該当する場合、令和3年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等が

法人成りのご報告。

令和3年7月1日付「司法書士法人PSS」として法人成りいたしました。「pure+simple solution」まさに解決策として、皆様のお役に立てますよう、努めてまいります。なお、事務所所在、電話・ファックス・メール、在籍資格者に変更はございません。

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