不動産の登記

土地・建物の登記手続は、
私たちの専門分野です。

司法書士法人PSSは、みなさまの大切な財産である土地や建物に関するさまざまな権利について、依頼を受けて、みなさまの代わりに登記手続を行う仕事をしています。土地や建物の権利に関する登記手続には、下記のようなケースがあります。

〇不動産を売買したときの所有権移転登記
〇土地や建物を相続したときや子どもや孫に贈与したときの所有権移転登記
〇建物を新築したときの所有権保存登記
〇銀行など金融機関でローンを組んでお金を借りたときの抵当権設定登記
〇銀行など金融機関のローンを返済したときの抵当権抹消登記

司法書士法人PSSは、不動産の登記手続の代理人となり、『人』『物』『意思』の確認を慎重に行った上で、正しい登記を実現することにより、不動産取引の安全と、みなさまの大切な財産である土地や建物の権利を守ります。

不動産の登記を行うことで得られるメリット

〇不動産売買などにおいて、権利関係を明確にすることで、取引の安全と円滑を図ることができます。
〇所有不動産に関する情報を、法務局発行の書類(登記事項証明書)の形で提供でき、原則としてだれに対しても主張することができます。
〇相続の場合など、手続き上、一定の区切りの証となります。

事例紹介(このようなときはぜひご相談ください

土地や建物を売ったとき、買ったとき
土地や建物の売買により所有者が変わったときは、所有者を変更するため所有権移転登記を行います。
不動産の売買取引が行われる現場に立ち会い、『人』『物』『意思』の確認を行うなど売主や買主だけでなく銀行などすべての関係当事者の権利が実現するように登記に必要な書類や取引の内容を確認し、登記手続を行います。

相続や贈与により土地や建物の名義を変えたいとき
土地や建物の所有者が亡くなったとき、子どもや孫に贈与をしたときは、所有者を変更するため所有権移転登記を行います。
相続を証明する戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書や贈与が行われたことを証明する書類の作成など、複雑で難しい手続も代わって行います。

建物を新築したときや借入により担保を設定するとき
建物を新築したときは、所有者が誰であるかを明確にするため、所有権保存登記を行います。
また、建物の新築や土地の購入にあわせて住宅ローンなどを組んだときは、銀行など金融機関の担保権を設定するため、抵当権設定登記を同時に行います。

住宅ローンを返し終わって抵当権を消すとき

住宅ローンを完済したときは、抵当権抹消登記を行います。
住宅ローンの返済が終わっても、抵当権抹消登記を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。返済が終わると銀行などの金融機関から登記手続に必要な書類が渡されますが、放置してしまうと後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。

土地区画整理事業施行中の登記について

土地区画整理事業とは、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てるなどされる事業です。
地権者は、土地区画整理事業後の宅地の面積が一般的に従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られるというメリットがあります。

土地区画整理事業により、土地の所在、地番、地目、面積が変わるため、表題部の登記内容が大幅に変わります。
従前地に対応する換地は、従前地とは位置や形状、面積が異なり、新たに地番が付されます。また、区画整理による新市街地では、新たな町名が付けられることも多く、地番の変更と同時に町名の変更も行われることもあります。
換地に関する登記は、登記簿は従前地のものを使いながら、換地の状況に応じて従前の登記簿を閉鎖したり、新たな登記簿をつくったりします。

土地区画整理事業の流れは概ね次のとおりとされています。

 

◆仮換地とは、工事のため必要がある場合、または換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に、従前地に代えて仮に使用または収益することができる土地として指定された土地をいいます。この仮換地の位置・地積などを通知することを仮換地指定といいます。

◆土地区画整理事業施行中であっても、仮換地の売買には特に制限はありません。
仮換地を売買する場合は、仮換地に対応する従前の土地を売買する形式をとり、従前地の所有権移転登記を行って、その仮換地の使用収益権を取得することになります。なお、売買については、清算金(徴収または交付)の問題もありますので、施行者までお問い合わせください。
〇仮換地の所有権移転などの名義変更は従前地に対して行います。

◆土地区画整理事業区域内の土地の地目変更や分合筆などの登記は行えますが、換地設計(仮換地地積や清算金の確定など)に影響するため、施行者の事前承認が必要となります。

◆保留地とは、土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地をいいます。
〇保留地について所有権移転登記や抵当権設定登記はできません。建物の登記は可能です。
〇保留地上の新築区分建物について敷地権の登記はできません。換地後に敷地権化するか、または土地共有持分のままとなります。
◆換地処分により、その公告の翌日に、所有権その他使用収益権の換地への移行、換地計画で定められた清算金の確定、保留地の施行者への原始取得、の効果が生じます。
〇換地後に土地建物の表題部の登記申請は、施行者が行います。
〇換地の所有権登記名義人住所変更登記は、所有者からする必要があります。

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