裁判事務
◆司法書士法人PSSは、死後離縁、相続放棄申述書や特別代理人選任申立等、家庭裁判所に提出する書面など裁判関係の書類作成について、依頼を受けて、みなさまの代わりに書類作成をしています。相続を証明する戸籍謄本等の添付書類の取得、申立書の作成など、複雑で難しい手続も代わって行います。
◆司法書士法人PSSは、簡易裁判所における民事裁判(訴額が140万円以下の事件)について、弁護士と同様に法廷に立って、原告側または被告側の訴訟代理人として訴訟活動を行い、140万円以下の紛争であれば、裁判所を通さずに、直接相手方と和解交渉をすることもできます。
事例紹介(このような場合はぜひご相談ください)
相続放棄をしたいとき
相続が開始した場合、相続人は3つのうちのいずれかを選択できます。
〇単純承認 相続人が被相続人の権利や義務をすべて受け継ぐ
〇相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
〇限定承認 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
このうち、相続放棄については、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対し、相続放棄の申述べをしなければなりません。
単純承認、相続放棄、限定承認を決定できない場合
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に、単純承認、限定承認または相続放棄をしなければなりませんが、この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても、なお、単純承認、限定承認または相続放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に申立てることで、この3か月の熟慮期間を伸長することができます。
自筆証書遺言が見つかったとき
自筆証書遺言の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。
「検認」とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続であり、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺産分割をするのに特別代理人の選任が必要といわれたとき
相続人に、未成年者が含まれていると、その未成年者は有効な遺産分割協議ができません。
そこで代わりに代理人を選任してもらって、その代理人が遺産分割協議に参加することになります。
親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為についても同様です。なお、利益相反行為とは、例えば、父が死亡した場合に、共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。