特定非営利活動法人(NPO法人)の手続き

設立

◆設立までの流れ
特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するには、申請書類を所轄庁に提出し、設立の「認証」を受け、2週間以内に登記をする必要があります。
申請書類の一部は、受理された日から1か月間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。
所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないとされていて、その確認は書面審査によることが原則とされています。
設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。
◆申請書類の提出
次の書類を添付して所轄庁に申請し、設立の認証を受ける必要があります。
・定款
・役員名簿(役員の氏名および住所または居所ならびに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
・役員の就任承諾書および誓約書の謄本
・役員の住所または居所を証する書面
・社員のうち10人以上の氏名および住所または居所を示した書面
・認証要件に適合することを確認したことを示す書面
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
・設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
◆認証または不認証の決定
申請書が受理された日から3か月以内に認証または不認証の決定がされ、書面により通知されます。
◆設立認証後の届出
設立の認証後、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。
設立の登記は、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。
また、従たる事務所が、主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域外にある場合は、従たる事務所の所在地において、設立の登記の日から2週間以内に、従たる事務所の所在地の登記をする必要があります。
法人設立登記の後、遅滞なく、登記事項証明書および成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。
なお、設立の認証を受けた者が認証のあった日から6か月を経過しても設立登記をしないときは、所轄庁により認証を取り消されることがあります。
◆認証の基準
申請が以下の基準に適合すると認められるときには、設立を認証しなければならないとされています。
・特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
・営利を目的としないものであること
営利を目的としないとは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。
利益を得てはいけないということではありません。
また、NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。
この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
・社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
・宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
・特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
・暴力団または暴力団、もしくはその構成員、もしくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
・10人以上の社員を有するものであること

 

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