建設業許可申請等

建設業とは

元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
建設業を営むには、軽微な建設工事(請負代金が500万円未満(税込)など)のみを請け負って営業しようとする場合を除いて、建設業の許可が必要です。
建設業の営業所を2以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可、それ以外は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
◆「軽微な建設工事」とは
・建築一式工事以外の建設工事は、工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
・建築一式工事は、工事1件の請負代金が1500万円未満(税込)の工事、または請負代金にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
※1つの工事を2以上に分割して請負うときは、各契約の請負代金の合計額となります。
※注文者が材料を提供する場合、市場価格または市場価格および運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

建設業の許可業種

建設業の許可は29業種ごとに行われ、営業する業種ごとに取得する必要があります。
※「一式工事」は大規模または施工が複雑な工事であって、原則、元請業者の立場で総合的に工事を指導・監督する工事であり、そのような工事に該当しない場合、個々の業種の許可が必要です。
①土木工事業 ②建築工事業 ③大工工事業 ④左官工事業 ⑤とび・土工工事業 ⑥石工事業 ⑦屋根工事業 ⑧電気工事業 ⑨管工事業 ⑩タイル・れんが・ブロック工事業 ⑪鋼構造物工事業 ⑫鉄筋工事業 ⑬舗装工事業 ⑭しゅんせつ工事業 ⑮板金工事業 ⑯ガラス工事業 ⑰塗装工事業 ⑱防水工事業 ⑲内装仕上工事業 ⑳機械器具設置工事業  ?熱絶縁工事業 ?電気通信工事業 ?造園工事業 ?さく井工事業 ?建具工事業 ?水道施設工事業 ?消防施設工事業 ?清掃施設工事業 ?解体工事業

一般建設業許可と特定建設業許可

下請契約の規模等により「一般」建設業許可と「特定」建設業許可に区分されます。
この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
◆「特定」建設業許可が必要なのは元請業者のみです。
たとえば、元請から1億円の工事を受注した下請A社が、孫請B社に4000万円で下請発注する場合であっても、下請A社に特定建設業の許可は必要ありません。
下請A社は一般建設業許可があれば足ります。
つまり、元請会社が4000万円以上という多額の下請発注する場合に、財政的、施工・安全管理的に、きちんとしているというお墨付きが、特定建設業許可です。
発注者から直接請け負った1件の工事代金について4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結する場合 特定建設業の許可が必要です。

発注者から直接請け負った1件の工事代金について4000万円(建築工事業の場合は6000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。

 

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、5年間です。
5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。
更新の申請は、従前許可の有効期間が満了する30日前までに行うことが必要です

許可後の手続き

許可取得後に許可の申請書および添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。
◆事業年度終了届の提出
事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届」を提出しなければなりません。

許可要件

1.建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者
(1)経営業務の管理責任者等の設置
許可を受けようとする者が法人である場合は常勤役員の1人が、個人である場合は本人または支配人のうち1人が次のいずれかに該当することが必要です。
ⅰ.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
ⅱ.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
ⅲ.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
ⅳ-ⅰ.建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理または業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として当該建設業者または建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)こと
ⅳ-ⅱ.5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として当該建設業者または建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)こと
※経営業務の管理責任者等は、許可取得後に不在となった場合、許可取消しの対象となりますので、不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を確保するなど事前準備が必要です。
(2)適正な社会保険への加入
健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当する全ての営業所について届け出がされていること。
2.専任技術者の設置
「営業所ごとに専任の者」を設置し、その営業所に常勤していることが必要です。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に専任技術者を置くことが必要です。
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
・指定学科修了者で高卒後5年以上もしくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関して、高校卒業後5年以上もしくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者または専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士もしくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士または高度専門士を称するもの
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
・一定の国家資格者
・複数業種に係る実務経験を有する者
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
・一定の国家資格者
・一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
・大臣特別認定者
※専任技術者は、許可取得後に不在となった場合、許可取消しの対象となりますので、不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を確保するなど事前準備が必要です。
3.誠実性
請負契約の締結やその履行に際して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人、個人だけでなく、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。
4.財産的基礎等
《一般建設業》いずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること。
・500万円以上の資金調達能力を有すること。
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。
《特定建設業》すべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
・流動比率が75%以上であること。
・資本金の額が2000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4000万円以上であること。

欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
① 破産者で復権を得ないもの
② 第29条第1項第5号または第6号に該当することにより一般建設業の許可または特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 第29条第1項第5号または第6号に該当するとして一般建設業の許可または特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日または処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
④ 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出にかかる法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者または当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
⑤ 第28条第3項または第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥ 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧ この法律、建設工事の施工もしくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものもしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、または刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条もしくは第247条の罪もしくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑩ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者
⑪ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号(法人でその役員等のうちに①から④または⑥から⑩のいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
⑫ 法人でその役員等または政令で定める使用人のうちに、①から④または⑥から⑩のいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③または④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等または政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑬ 個人で政令で定める使用人のうちに、①から④または⑥から⑩のいずれかに該当する者(②に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、③または④に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、⑥に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
⑭ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

経営事項審査申請

◆経営事項審査とは
公共性のある施設または工作物に関する建設工事いわゆる公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者(建設業法第3条第1項の許可を受けた者)が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、順位付け、格付けをしています。
このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、この審査は「経営状況」と「経営規模、技術的能力その他の客観的事項(経営規模等評価)」について数値により評価するものです。
なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
◆対象となる公共工事とは
経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができない公共工事は、国・地方公共団体等の発注者が発注する施設または工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。
◆審査基準日
原則として、申請をする日の直前の事業年度終了日(直前の決算日)が審査基準日となります。
審査基準日は、直前の事業年度の終了日であるため、申請時に既に新しい審査基準日を迎えている場合、従前の審査基準日では審査を受けることはできません。
◆有効期間
有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月の期間です。
1年7か月の期間は、結果通知書を受け取った日ではなく、審査基準日から起算されます。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けなければなりません。
毎年、公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、有効期間が切れ目なく継続するよう、すみやかに経営事項審査を受ける必要があり、毎決算終了後4か月以内を目安に経営事項審査を申請する必要があります。
◆経営事項審査の仕組み
経営事項審査は、経営状況(Y)、経営規模等(「経営規模」(X)、「技術力」(Z)および「社会性等」(W))について、数値による評価をして行われます。
建設業者が「経営規模等」に係る評価(経営規模等評価)の申請をすると、国土交通大臣または都道府県知事は、経営状況分析の結果に係る数値と経営規模等評価の結果に係る数値を用いて、客観的事項の全体についての評定結果に係る数値「総合評定値」(P)を通知します。
「経営状況分析」結果(Y)+「経営規模等評価」結果(X・Z・W)=「総合評定値」(P)

 

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