会社設立後の手続き

会社設立後には、国税・地方税、労働保険、社会保険の手続も必要になります。 税務上の届け出を業として行うには税理士、労働保険・社会保険の届け出を業として行うには社会保険労務士の資格が必要となります。当事務所では、労働保険・社会保険の最初の届け出から定期的に行う報告、変更が生じた場合の届け出までトータルに支援いたします。税務上の届出、毎月・毎年の税務・会計について適切に支援をする税理士のご紹介も承ります。

国税・地方税

税務署・都道府県税事務所・市町村役場へ届出を行います。
1.税務署への届け出
(1)法人設立届出書
会社設立日から2か月以内に提出します。
(2)給与支払事務所等の開設届出書
会社設立日から1か月以内に提出します。
(3)青色申告承認申請書
会社設立日から3か月を経過した日または事業年度末のいずれか早い日の前日まで
(4)棚卸資産の評価方法の届出書
設立第1期の確定申告の提出期限までに提出します。
(5)減価償却資産の償却方法の届出書
設立第1期の確定申告の提出期限までに提出します。
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書
納期の特例を受けようとする年の12月20日までに提出します。
(7)消費税の新設法人に該当する旨の届出書
事由が生じた場合、速やかに提出します。
2.都道府県税事務所への届け出
(1)法人設立届出書
会社設立日から1か月以内に提出します。(自治体によって異なります。)
3.市町村役場税務課への届け出
(1)法人設立届出書
会社設立日から1か月以内に提出します。(自治体によって異なります。)

 

労働保険

従業員(パート、アルバイトを含み)を一人でも雇用する場合に必ず提出します。
1.労働基準監督署への届け出
(1)労働保険保険関係成立届出書
雇用の日から10日以内に提出します。
(2)労働保険概算保険料申告書
保険関係が成立してから50日以内に提出します。
(3)適用事業報告書
労働基準法の適用事業所に該当したのち、遅滞なく提出します。
(4)就業規則届
10人以上の従業員を雇用した場合、就業規則作成後遅滞なく提出します。
(5)時間外労働・休日労働に関する協定届書
時間外労働・休日労働を行う日の前日までに提出します。
2.公共職業安定所への届け出
手続をするにあたって「労働保険保険関係成立届」が提出されていることが前提とな
りますので、まず労働基準監督署で手続を済ませてから公共職業安定所で手続をしま
す。
(1)雇用保険適用事業所設置届書
雇用の日から10日以内に提出します。
(2)雇用保険被保険者資格取得届書
雇用の日の属する月の翌月10日までに提出します。

社会保険

日本年金機構へ提出する届書

(1)健康保険・厚生年金保険新規適用届書
会社設立日から5日以内に届け出ます。
登記事項証明書の交付が受けられない場合、提出期限を経過してもよいとされます。
役員については、役員報酬が決定してから提出します。
(2)健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届書
従業員を雇用する場合、雇用した日から5日以内に提出します。
被扶養者がいる場合、健康保険被扶養者届も提出します。
(3)健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付申出書
保険料の口座振替を希望する場合に提出します。
(4)健康保険被扶養者(異動)届書
被扶養者がいる場合、異動があった日から5日以内に提出します。
(5)国民年金第3号被保険者資格取得届書
被扶養者が第3号被保険者になる場合、14日以内に提出します。

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