農地法に関する手続き
農地転用許可制度
◆農業振興地域と農業振興地域外
農業振興地域とは、長期にわたり総合的に農業振興を図る地域で、農業上の利用を図るべき土地の区域である農用地区域と農振白地地域に分かれます。
なお、市街化区域においては、許可制ではなく届出制とされています。
◆許可の方針
一般基準として、次に該当する場合は不許可とされます。
・転用の確実性が認められない場合、他法令の許認可の見込みがない場合、関係権利者の同
意がない場合等
・周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
・農地の利用の集積に支障を及ぼす場合
・一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
立地基準として、次のような扱いとなります。
・農用地区域は原則転用禁止で、農地転用を行うには、農用地区域の変更が必要となります。
・甲種農地、第1種農地(集団農地、土地改良事業対象農地など)は、原則農地転用不許可とされ、例外的に一定の場合に許可を受ける可能性があります。
・第2種農地(小集団の生産力の低い農地など)は、第3種農地に立地困難な場合等に許可される扱いとされています。
・第3種農地(市街地にある農地など)は、原則許可される扱いとされています。
◆農地転用許可の申請
農地を転用する場合は、次の書類を添付して、転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に申請し、許可を受ける必要があります。
・法人の場合、登記事項証明書および定款または寄付行為の写し
・土地の位置を示す地図および土地の登記事項証明書
・申請にかかる土地に設置しようとする建物その他の施設およびこれらの施設を利用するため必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
・資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力および信用があることを証する書面
・申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面
・申請土地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
・その他参考となる書類
◆市街化区域内における農地転用の届出
市街化区域内の農地を転用する場合は、次の書類を添付して、農地の所在する市町村の農業委員会に届出をする必要があります。
・土地の位置を示す地図および土地の登記事項証明書
・賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書面
・都市計画法第29条の開発許可を要する場合、その許可を受けたことを証する書面(農地法5条の場合のみ)
◆違反転用に対する措置について
違反転用行為とは、下記の事項を指します。
・許可を受けないで農地を転用すること
・許可を受けないで農地等を転用するために権利の設定・移転を行うこと
・転用許可に付した条件に違反すること
・違反転用者からその違反に係る工事等を請け負うこと
・虚偽等の不正な手段による許可を受けること
是正の指導や勧告に従わないと、行政代執行を受けたり、3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円)以下の罰金に処せられることもあります。