1⃣不動産登記制度の見直し・・その1
相続登記の申請と義務化 (令和6年4月1日施行) 相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や
相続登記の申請と義務化 (令和6年4月1日施行) 相続が発生してもそれに伴って相続登記がされない原因として、①これまで相続登記の申請は任意とされており、かつ、その申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少なかったこと、②相続した土地の価値が乏しく、売却も困難であるような場合には、費用や
所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります。数回に分けて改正情報をUPしていきますね。令和3年民法・不動産登記法 改正相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律 制定
2022年より公証人の株式会社認証手数料が変わりました。定款に定める 資本金の額手数料100万円未満3万円100万円以上300万円未満4万円300万円以上5万円定款に「設立に際して出資される財産の最低額」しか記載され
令和3年1月1日以降に提出する建設業許可、各種届出および経営事項審査に関する申請(届出)書類に関して、申請者の押印が不要となりました。(国土交通省 HP)【建設業許可】https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.htm
令和3年10月14日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、管轄登記所から通知書の発送がされました。上記に該当する場合、令和3年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等が
令和3年10月1日付「社会保険労務士法人PSS」として法人成りいたしました。「pure+simple solution」まさに解決策として、皆様のお役に立てますよう、努めてまいります。なお、事務所所在、電話・ファックス・メール、在籍資格者に変更はございません。
令和3年7月1日付「司法書士法人PSS」として司法書士部門が法人成りしたことに伴い、事務所名を「行政書士PSS小野事務所」と変更いたしました。「pure+simple solution」まさに解決策として皆様のお役に立てますよう、努めてまいります。
令和3年7月1日付「司法書士法人PSS」として司法書士部門が法人成りしたことに伴い、事務所名を「社会保険労務士PSS小野事務所」と変更いたしました。「pure+simple solution」まさに解決策として皆様のお役に立てますよう、努めてまいります。
令和3年7月1日付「司法書士法人PSS」として法人成りいたしました。「pure+simple solution」まさに解決策として、皆様のお役に立てますよう、努めてまいります。なお、事務所所在、電話・ファックス・メール、在籍資格者に変更はございません。