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令和3年度休眠会社等の整理(みなし解散)について

令和3年10月14日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、管轄登記所から通知書の発送がされました。
上記に該当する場合、令和3年12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があります。その旨の届出等がされないときは、解散したものとみなされるなどの整理が行われますのでご注意ください。

(参照)法務省:令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について (moj.go.jp)

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